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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問45)他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。
(答) 1 みなし指定は、入居している他市町村の住民にのみ効力を有するため、退居した時点で指定の効力はなくなることから、事業所は他市町村の住民が退居したことに伴い、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要はない。
2 当該他市町村において、事業所から連絡を行ってもらうなどの方法により住民が退居したことを把握し、事業所台帳から抹消するとともに、この旨都道府県を通して国保連へ情報提供する必要がある。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問44)養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。
(答) 養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておらず、介護報酬は算定できない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【小規模多機能型居宅介護】 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(問43)指定基準において、日中の従業者の数(訪問サービスを除く。)は、常勤換算方法で、通いサービスの利用者3人に対して1人とし、利用者の数は前年度の平均値とされている。また、解釈通知において、前年度の平均値は、新規事業所の場合には、新設の時点から6月未満の間は、便宜上、ベット数の90%を利用者数とするとされている。 小規模多機能型居宅介護事業所の新規申請時において、確保すべき職員数(訪問サービスを除く。)は、通いサービスの利用定員の90%を利用者とした場合の数と考えるがどうか。
(答) 基本的には通いサービスの利用定員の90%を基に職員を配置すべきであるが、小規模多機能型居宅介護のサービス内容や報酬に照らして定員相当の利用者が集まるまでに時間を要することも考慮し、当面、通いサービスの定員の50%の範囲内で、指定の際に事業所からあらかじめ届け出られた利用者見込数を前提に従業者数を算定することとして差し支えない。(届け出られた利用者見込数を超える状況となれば、事業所は届出内 容を変更する必要がある。) ※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問42)入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。
(答) 登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基17本的には、一旦契約を終了すべきである。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問41)市町村は、介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき独自に定める指定基準において、小規模多機能型居宅介護事業者は他の介護保険サービスの経験を3年以上有する事業者とする等の要件を付すことは可能か。
(答) お尋ねのような要件を付すことは可能である。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問40)介護保険事業計画に小規模多機能型居宅介護の整備を位置づけていない場合、事業者の指定を拒否することは可能か。
(答) 1 介護保険事業計画において定める日常生活圏域等における必要利用定員総数に既に達しているときなどに、事業者の指定をしないことができるのは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設である。
2 これら以外の地域密着型サービスについては、介護保険事業計画上の数値を超えていたとしても指定の拒否をすることはできないが、良質なサービスを計画的に整備していくことも重要であることにも留意しつつ、各市町村の実情に合わせて整備を進めていただきたい。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問39)グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められるか。
(答) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。 |
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