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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問31)市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないとすることは可能か。
(答) 1 介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができるとされている。
2 市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを制限することは可能である。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問30)小規模多機能型居宅介護事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置すること可能か。例えば、50人を超える高齢者賃貸住宅ではどうか。
(答) 1 利用者と職員とのなじみの関係を築けるような事業所等の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物内における併設及び同一敷地内における設置を認め、小規模多機能型居宅介護事業所といわば全体で「1つの事業所」とみなして各事業所間の職員の行き来を認めているところである。(「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18 年3 月31 日老計発第0331004 号、老振発第0331004 号、老老発0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3 の三の2(1)トのとおり。)
しかしながら、広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設との併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になりやすいことから、同一建物内における併設を認めないこととしたものである。
2 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能であるが、囲い込み型のサービス提供にならないようにすることが必要であり、大規模な施設との併設は行うべきではない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問29)小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。
(答) 1 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うことを支援するものであることから、認知症の高齢者でないことを理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護3以上の者に限定することは認められない。
2 また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであって、事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支援者を受け入れる必要はない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問28)既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまでデイサービスセンターを利用していた他市町村の被保険者が小規模多機能型居宅介護を利用し続けることができるようにするためには、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるのか。
(答) お尋ねのような場合には、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるが、従来からの利用者のために継続的なサービス利用を確保する観点から、原則として、 @ 事業所所在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用について、介護保険法第78条の2第4項第4号の同意を行うとともに、 A 当該同意に基づき他市町村は指定を行う、ことが求められる。
他市町村が指定を行う際には、問15に示したような取扱いも可能であるので、円滑な指定が行われるよう工夫していただきたい。 ※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問27)土・日曜日に休業日を設けていた既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサービス」を毎日行わなければならなくなるのか。
(答) 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18 年3 月31 日老計発第0331004 号、老振発第0331004 号、老老発第0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の三の4の(13)@に書いてあるとおり、小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するものであり、「通いサービス」、「宿泊サービス」、「訪問サービス」の3サービスとも、休業日を設けることは認められない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問26)複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。
(答) 複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認められない。また、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置することは可能である。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問25)みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。
(答) 更新指定後においても、みなし指定の適用を受けたときの管理者に変更がない場合には、当該管理者は研修の修了を免除された者であり、また、事業所運営に当たり経験を積んでいることから、新たに研修を修了する必要はない。 |
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