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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問17)運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは具体的にどのような職種や経験等を有するのか。
(答) 小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは、学識経験者である必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者として客観的、専門的な立場から意見を述べることができる者を選任されたい。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問16)運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。 また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。
(答) 1 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、原則として、上記の者を構成員とする必要がある。
2 「利用者の家族」については、利用者の家族として事業運営を評価し必要な要望等を行うものであり、利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立場が異なることから、兼務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務はあり得ると考えられる。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問15)市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。
このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。
(答) 他市町村に所在する事業所の指定については、既に他市町村において事業所が遵守すべき基準の適合性について審査していることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といったことを決めておくことは可能である。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問14)他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。
(答) 事業所所在の市町村は、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなど利用者の範囲を限定した上で同意を行うことは可能である。他市町村においては、介護保険法第78条の2第7項の規定に基づく条件を付した指定を行うことになる。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(問13)平成18 年3 月31 日付け介護制度改革INFORMATIONvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。
(答) 既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(問12)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
(答) 感染症予防対策や事故防止対策について十分に検討し、責任を持って方針を決定できる構成員や体制になっていると認められる場合は、既存の組織を活用することも差し支えない。なお、褥瘡予防や身体拘束防止につい ては、委員会設置は必須ではない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(問11)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
(答) AさんとBさんの在宅期間と入所期間を定めた当初の計画を変更した上で、Bさんが同一の個室を利用するのであれば、在宅・入所相互利用加算を算定することは可能である。 |
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