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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【認知症対応型通所介護】
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(問24)みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修を修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。

(答)
みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所であっても、管理者が変更になる場合は、新たな管理者は研修を修了することが必
要となる。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【認知症対応型通所介護】
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(問23)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1 以上」に当たる職員は、一般の通所介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。

(答)
当該職員については、認知症対応型通所介護事業所に勤務しているときにその職務に専従していればよく、認知症対応型通所介護事業所に勤務していない時間帯に一般の通所介護事業所に勤務することは差し支えない。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【夜間対応型訪問介護】
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(問22)昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。

(答)
面接相談員の最低勤務時間数は設定していないが、面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっており、こうした業務を適切に行うために、利用者数等を勘案して、必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【夜間対応型訪問介護】
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(問21)管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず勤務しなければならないのか。

(答)
管理者は、必ずしも夜間の営業時間帯に勤務している必要はないが、夜間対応型訪問介護が適切に行われているかを把握し、事業所全体を管理できるような勤務体制を確保しつつ、常勤で勤務し、専ら管理者の職務に従事することが必要である。ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、事業所の他の職務を兼ねることができる。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【夜間対応型訪問介護】
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(問20)市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。

(答)
夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではない。
しかしながら、既存サービスの状況を踏まえた市町村の判断により、お尋ねのような条件を付すことも許容されないわけではない。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【地域密着型サービス全般】
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(問19)事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。

(答)
1 お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。

2 地域密着型サービス事業所が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っていない市町村に対して、医療連携体制加算などの請求を行った場合には、請求が返戻(差し戻し)の扱いとなる。
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介護老人福祉施設及び地域密着型サービス
登録日:2011/02/15
◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

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【地域密着型サービス全般】
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(問18)運営推進会議の2か月に1 回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2か月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。

(答)
1 複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することは、利用者のプライバシーの確保の観点から、原則として、認められない。

2 また、運営推進会議は、地域との連携を確保し、地域に開かれた事業所であることを確保するために設けることとしたものであり、市町村職員又は地域包括支援センター職員が出席できないからといって、会議の開催頻度を少なくすることは適当ではない。市町村職員又は地域包括支援センター職員がやむを得ず会議を欠席する場合には、会議での内容を報告してもらうなど事業所の運営状況を確認されたい。
なお、同様の趣旨から、形式的に文書等により委員との連絡・意見交換を行うような会議の開催形態は認められない。
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