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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問38)既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。
(答) 同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、差し支えない。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問37)小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助(公共交通機関等での通院介助)も含まれるのか。
(答) 小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助も含まれる。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問36)小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。
(答) 1 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになっている業務を適切に行うことができると認められるのであれば、非常勤で勤務する以外の時間帯において、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは差し支えない。
2 なお、小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにおいては、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問35)夜間の職員配置について、 @ 「宿泊サービス」の利用者がいない場合は、電話転送等により連絡がとれる体制であれば、従業者が事業所内にいなくてもよいか。 A また、「宿泊サービス」の利用者のために夜勤職員がいる場合に、更に配置される宿直職員について、自宅に待機して電話連絡を受けて対応できる体制として構わないか。
(答) @ 小規模多機能型居宅介護は、夜間も含めて様々なニーズに対応することが求められるため、「宿泊サービス」の利用がないからといって、事業所内に宿直又は夜勤の従業者を置かないという対応は認められない。
A 夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問に対応するために配置されるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない。 ※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問34)初期加算は、通いサービス等の利用日のみ加算するのか、利用していない日も30日以内であれば加算してもよいか。
(答) 通いサービス等を利用していない日であっても登録日から30日以内の期間に初期加算を算定できる。 |
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◆平成18年9月4日 Q&A Vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
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(問33)居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。
(答) 小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、居宅サービス事業所の管理者と兼務することはできず、職員の行き来を認めている4施設等(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。))についてのみ兼務可能としている。 |
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(問32)有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。
(答) 小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者 に限定することは認められない。 |
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